ケース12 価格を誤表記してしまいました。


Q12:価格を誤表記してしまいました。

ネット通販の新商品を追加する時に販売価格の表示を「10,000円」と入力すべきところを誤って「1,000円」としてしまい、気づかずにそのままアップロードしてしまいました。翌日、想定を超える注文数があり、確認をしたら販売価格の誤表記が判明しました。この場合、お客様には1,000円で販売をしないといけないでしょうか?


A12:ネット通販会社は、1,000円で販売する必要はないと思われます。

注文後にお客様に送信される「自動配信メール」では、契約が成立していません。契約は、申込と承諾の2つで成立します。自動配信メールは、お客様が申込をしただけの状態で、通販会社からの承諾はまだありません。

ネット通販での契約の成立は、自動配信メールではなく、その後に通販会社から送られてくるメール(「ご注文ありがとうございます」や「ご注文確認メール」などの件名のもの)ではじめて「契約の成立」となります。このメールには、おもにご注文の商品の在庫状況や出荷予定日の案内などが書かれています。このメールで、価格の誤表記による注文のキャンセルやお詫びについて書かれていれば、通販会社は申込の承諾をしなかったことになります。

「契約成立の時期」については、通販会社がネット通販サイトやメールに詳しく記載していることがあります。その場合は、そこに書かれている内容が適用されますので、ここでの回答と同じとは限りません。特定商取引法や返品特約の記載とともに事前にしっかりと確認をしてください。

通販会社は、ネットに新商品やキャンペーンなどの情報をアップする際に、下書きの状態で販売価格、商品サイズや重量、販売期間などの数字について、また商品説明文の誤字脱字なども含めて、複数のスタッフで何度も確認をしてから万全を期してアップロードするように心掛けましょう。


●参考サイト
価格誤表記に関する考え方(ECネットワーク)

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