・18歳から一人で契約できる!
(国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support181.html
2022(令和4)年4月1日 金曜日。
この日、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
つまり、18歳から一人前の大人になるということを意味します。ただし、年齢制限で20歳からとなっていたもの全てが18歳から可能になるわけではありません。飲酒、喫煙やギャンブルは20歳になってから可能なことに変わりはありません。通信販売でおこなわれている「契約」については、どうでしょうか。未成年者取消権が使用できなくなり、トラブルが多発すると危惧されています。
現行の民法4条は「年齢20歳をもって、成年とする」と規定しています。20歳に満たない未成年者は、一般に成人と比較して知識や経験が乏しく、判断能力も不足しているため、単独で契約すると不利益となるリスクがあります。そこで、民法5条では「未成年者取消権」を規定しており、未成年者を保護する目的で「未成年者が法律行為をする時には、その法定代理人の同意を得なければならない」としています。この未成年者取消権が使用できなくなり、トラブルが多発すると危惧されています。
通信販売での契約について、迷った時には身近にいる親や友人・知人などに相談して判断基準などを学ぶこともいいでしょう。通信販売でのトラブルには、⑴定期購入詐欺、⑵フィッシング詐欺、⑶サブスク詐欺などがあります。これらの傾向を知っておくのも、トラブルにあわないために大事なことです。
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