返品特約とクーリング・オフ
「ケース7 通販にクーリング・オフはないんですか?」で説明した「返品特約」について解説します。
訪問販売などに使われる「クーリング・オフ制度」は、契約後であっても一定期間内であれば、理由に関わらず申し込みの撤回や契約の解除が行える制度ですが、通信販売には適用されません。「クーリング・オフ制度」の代わりに日本では、通信販売には「返品特約」の表示が義務付けられています。それでは、そのポイントを見てみましょう。
・返品特約の4つのポイント
ポイント① 表示が義務なのであって、その内容は通販会社それぞれのルールとなります。
たとえば、一切の返品が不可であれば、その旨を記載しておく必要があります。「返品特約」の記載がない場合は、「到着後8日以内、送料お客様負担」でどのようなケースでも返品が可能となります。「返品特約」の記載がある場合は、通販会社が決めたそのルールに従います。たとえば、返品期間が30日間と設定されていれば、30日以内に返品の連絡をしてから商品を返送することになります。
ポイント② 起算日のお届け日を含む「8日以内」
1月12日(金)に宅配便を受け取った場合は、1月19日(金)までが返品特約の有効期間です。
ポイント③ 意思表示は到達主義
その有効期間内に、返品したい旨を通販会社に連絡しましょう。
メールか電話で連絡をする場合は、1月19日(金)の通販会社の営業時間内となります。メールは24時間受付が可能ですので「23:59:59」までに通販会社のメールサーバーに「到達」していればいいということになります。電話は、営業時間を過ぎると会社によっては留守番電話に切り替わることがあります。留守番電話にメッセージを残した場合を「8日以内」にカウントするかどうかは通販会社の判断になります。最初の連絡は、早めにしておく方がいいですね。
ポイント④ 返品に必要な費用の負担は購入者
商品を返品する際の「必要な費用」とは、一般的には「送料」のことです。
ただし、ガムテープや箱(袋)などの梱包資材を購入する費用もお客様の負担となります。これらの資材は、宅配便会社の営業所でも販売しています。
一切の返品が不可であれば、その旨を記載しておく必要があります。「返品特約」にその旨の記載がない場合は、「到着後8日以内、送料お客様負担」で返品されてきますので、ネット通販会社は気をつけないといけませんね。
尚、参考のためにストリームラインの返品特約を挙げておきます。
これは、おちゃのこネットで運営しているネット通販サイトのものです。