インフルエンサー養成講座で高額請求 消費者トラブルが多発…東京都が注意喚起

インフルエンサー養成講座で高額請求 消費者トラブルが多発…東京都が注意喚起
(通販通信ECMO)

インフルエンサー養成講座で高額請求 消費者トラブルが多発…東京都が注意喚起

・〔解説〕
インフルエンサー養成講座の契約をめぐる消費者トラブルが多発しています。同じようなトラブルは、就職活動中の学生向け「リクルートセミナー」でも発生しています。SNSをキッカケにウェブ会議やリアル開催のセミナーを受講したが、思ったような効果が期待できないと解約を申し出るとトラブルになる、というものです。不景気な時ほど、よくあるトラブルです。

このケースでは、SNSでの勧誘は特定商取引法で規定する電話勧誘販売に該当し、支払いは個別クレジット契約が成立しています。販売会社とクレジット会社に対して、クーリング・オフが適用されます。くわしくは、下記の東京都のホームページでご確認ください。

就職活動中の学生向け「リクルートセミナー」でのトラブルは、「学生の就活の不安につけ込むトラブル-Web会議で無料カウンセリング等を受けるだけのつもりが高額契約に-」のような傾向があります。

東京都消費者被害救済委員会報告
「インフルエンサー養成講座契約に係る紛争」はあっせん解決しました
SNSやウェブ会議をきっかけにした高額な契約トラブルに注意!
(東京都)

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