・海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルがさらに増えています-年末にかけて特に注意してください!-
(国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221124_1.html
年末年始にかけて毎年流行しているのが「カニの送りつけ商法」です。【ニュース】きょうから「送りつけ商法」の規制強化 不審な商品はすぐに捨ててもOKにで記事にしていますので、一読してください。頼んでもないのに勝手に送り付けて代金を請求する「送りつけ商法」の場合、2021(令和3)年7月6日からすぐに処分できるようになりました。今までは、2週間の保管期間がありましたが、勝手に送ってきたものは、すぐに勝手に処分できます。支払いの義務もありません。海外からの発送であっても、同じです。知っていると、つい代金を支払ってしまうことも避けれそうです。万が一、支払ってしまったら「188(イヤヤ)」に電話して、消費生活センターに相談しましょう。
ストリームラインへの、ネット通販詐欺や定期購入詐欺やサブスク詐欺などの消費者向け「通販セミナー」のお問い合わせはお気軽にどうぞ!
●通販セミナーのご案内●
(1)通信販売の消費者教育
(2)ストリームラインの「30のやることリスト」から学ぶオンラインショップはじめて講座!
http://streamline2000.com/seminar/