「広告商品」以外の提案は“不意打ち勧誘”。

・「広告商品」以外の提案は“不意打ち勧誘”。通販のクロスセル・アップセルを大幅に規制する消費者庁の動きとは
(Yahoo!ニュース)
https://netshop.impress.co.jp/node/10432

改正案通りに改正されると、ネット通販やテレビショッピング、ラジオショッピング、新聞通販、カタログ通販などを見て電話をかけて注文してきた消費者に対し、クロスセルやアップセルを行う行為が「電話勧誘販売」に該当することになります。「電話勧誘販売」の場合、特定商取引法において書面交付義務や再勧誘の禁止など、「通信販売」にはない義務・禁止行為が規定されています。そもそも、電話勧誘販売は不意打ちに近い形での営業となるので、訪問販売に近い考え方になり、クーリング・オフ制度の対象になります。同じネット通販でショッピングカートから注文した場合にはクーリング・オフ制度の対象とはならず、注文の方法によって、クーリング・オフの対象となるか、ならないかが違ってくるということになり、新たなトラブルを生みます。

「電話で注文をしたら、身に覚えのない定期購入を契約していた」というケースも報告されており、これを規制するための法改正のはずが、本末転倒なものとなってしまいそうです。この特定商取引法の改正案には、当事者である通販会社や消費者を置き去りにして、机上の空論を払拭できないという指摘もあります。消費者を保護するための目的が強すぎて、事業者いじめのようになっています。アップセルやクロスセルはマーケティングな手法のはずですが、詐欺行為になるんでしょうか。

クロス・アップセル規制強化へ<「定期誘導」トラブル増加> 「広告商品」以外の提案は“不意打ち勧誘”(通販新聞)

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