【ニュース】注文した覚えのない商品が届いたネット通販トラブル


・注文した覚えのない商品が届いたネット通販トラブル
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201811_12.pdf

送りつけ商法(ネガティブ・オプション)と言われるものです。第三者によるいたずらや個人情報が悪用された注文も増えています。通販会社との交渉で難航が見込まれそうな場合には、最寄りの消費生活センターに早めに相談をすることをおすすめします。

送り付け商法は、一方的に商品が送付され、代金が請求された場合は、①送付された日から14日間、②商品の引き取りを請求した場合は、請求日から7日間アクションがない場合は、通信販売会社は商品の返還請求ができなくなり、消費者は消費や廃棄など自由にできることになります。

支払い方法も代引ではなく、後払い決済となっている場合には、商品の到着を確認後に、後払い決済サービス会社から請求書が別途届きますので、身に覚えのない請求でも、放置せずに通信販売会社との交渉が必要です。

ケース10 注文した覚えがないのに、商品が届きました。

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