【ニュース】数珠の送り付け商法 青森県内で急増

・数珠の送り付け商法 青森県内で急増
https://news.yahoo.co.jp/articles/b594010e113c052f0c9e0a024a01fa5fde82456b

典型的な「送りつけ商法」の手口です。送りつけ商法(ネガティブ・オプション)は、一方的に商品が送付され、代金が請求された場合は、送付された日から14日間、商品の引き取りを送りつけてきた会社に電話(メール)して請求した場合は、請求日から7日間アクションがない場合は、事業者は商品の返還請求ができなくなり、消費者は消費や廃棄など自由にできるようになります。

まずは、受け取ってしまった場合は送りつけてきた会社に電話やメールなどせずに、14日間放置しておきましょう。14日間が経過すると、事業者は商品の返還請求ができなくなり、消費者は消費や廃棄など自由にできるようになります。

自分が注文をした覚えがない場合は、家族の誰かが注文した分かもしれないからと、代わりに受け取ってしまうケースが目立ちます。対策としては、「受け取り拒否」をして、宅配便業者のドライバーに営業所に持って帰ってもらうことです。不在配達や再配達になったら迷惑をかけるので、それも失礼になるからと、気を利かせてはダメです。ドライバーも受け取り拒否に対して、無理に受け取ってくれとは言いませんから大丈夫です。営業所に持ち帰っても、すぐに荷主(出荷元の会社)に返送するのではなく、宅配便業者は荷主に受け取り拒否になった荷物があるという電話連絡をして指示を仰ぎます。もしも、本当に家族が注文したものであったら、宅配便業者に連絡をして再配達をしてもらいましょう。

記事には「いずれも最近亡くなった人がいる家庭に、故人が注文したとして数珠が入った封筒が届き、1万2800円の支払いを求める手口。」とありますが、以前は新聞の訃報欄を利用した「香典詐欺」が発生していましたが、その応用版というところでしょうか。

送りつけ商法(ケースでわかる 通販トラブル!)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です